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2025年08月12日
厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)は中間報告書をまとめ、遺族(補償)等年金における夫と妻の受給要件の差の解消などを提言した。要件に差を設けていることに合理的理由を見出せないとしている。労働災害が長期的に減少傾向にあるなかで存在意義が問われていたメリット制については、一定の災害防止効果があるなどとして、存続させることが適当とした。今後、提言内容について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論を進める。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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