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2025年09月30日
厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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