東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

成果や能力も考慮要素に――労政審が同一労働同一賃金で建議

2017年07月07日

労働政策審議会(樋口美雄会長)は、同一労働同一賃金の法整備に向けた「建議」を、
塩崎厚生労働大臣に提出した。

正規雇用労働者と短時間および有期契約労働者の間の待遇格差を不合理と判断する場合の考慮要素として、
「職務の成果」「能力」「経験」を新たに例示するほか、比較対象を「同一の使用者」に
雇用される正規雇用労働者とする。
派遣労働者に関しては、一定水準を満たす待遇改善を労使協定の締結によって確保する方式を
新たな選択肢に加えるべきであるとした。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888

メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 吉田事務所

〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3

03-3948-7888

東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

SRP2 当事務所はSRPⅡ認証を受けています
プライバシーマーク 当事務所はPマークを取得しています
当サイトはSSLで保護されています