東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

労災保険・他社賃金も加味して給付へ――厚労省「副業・兼業」で方向性

2019年07月12日

厚生労働省は、兼業・副業を行う複数就業者の労災保険給付において、労災を発生させていない事業場の賃金額を加味して給付額を決定する方向で具体的な検討に入った。
ただし、労災を発生させていない事業場に労働基準法上の災害補償責任を負担させるのは不適切としている。使用者側は、複数就業者の生活保障の必要性は理解するが、賃金額の合算を前提とする議論に対して「強い違和感」を表明している。

引用/労働新聞 令和元年7月15日 第3217号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888

メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 吉田事務所

〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3

03-3948-7888

東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

SRP2 当事務所はSRPⅡ認証を受けています
プライバシーマーク 当事務所はPマークを取得しています
当サイトはSSLで保護されています