東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

出勤停止命令と休業手当

2016年04月18日

業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に

発することができます。

無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な

理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは

できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の

6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は

支払う必要なしの判断をしています。

差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888

メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 吉田事務所

〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3

03-3948-7888

東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

SRP2 当事務所はSRPⅡ認証を受けています
プライバシーマーク 当事務所はPマークを取得しています
当サイトはSSLで保護されています