東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請――厚労省・ガイドライン素案

2024年03月04日

厚生労働省は、今年度中の作成をめざしている「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の素案をまとめた。労働者を使用しない個人事業者の健康確保に向けて、個人事業者本人と、仕事の注文者などの実施・配慮事項を明らかにしている。注文者に対しては、個人事業者の就業時間が長時間になりすぎないよう、発注内容の頻繁な変更の抑制や、短納期発注および短期・大量発注の抑制などに配慮するよう促している。一定の条件下で就業時間が長時間に及び、疲労が蓄積している個人事業者から請求があった場合、医師との面談の機会を提供することを求めた。

 

引用/労働新聞令和6年3月4日3439号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888

メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 吉田事務所

〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3

03-3948-7888

東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

SRP2 当事務所はSRPⅡ認証を受けています
プライバシーマーク 当事務所はPマークを取得しています
当サイトはSSLで保護されています