東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

企業規模要件は撤廃を――厚労省・パートの被用者保険適用で

2019年10月11日

被用者保険の適用拡大へ向け企業規模要件の撤廃を――厚生労働省は「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の検討結果を明らかにし、被用者として働く者は被用者保険に加入するのが基本との方針を示した。
現在、義務的な適用要件となっている企業規模「501人以上」については、「撤廃すべきもの」と考え、対象を拡大していくよう提言した。これに対し、月額賃金「8.8万円以上」とする賃金要件の見直しは、緊急性の程度を念頭に検討すべきとしており、消極的である。

引用/労働新聞 令和元年10月14日 第3228号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問い合わせください

03-3948-7888

メールでのご相談

受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 吉田事務所

〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3

03-3948-7888

東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

SRP2 当事務所はSRPⅡ認証を受けています
プライバシーマーク 当事務所はPマークを取得しています
当サイトはSSLで保護されています