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2025年02月03日
厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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