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2017年10月26日
厚生労働省は、転職しても不利にならない年次有給休暇制度を普及させるため、
10月1日付けで労働時間等設定改善法に基づく指針(労働時間等見直しガイドライン)を改定した。
労働者を雇入れたあと、初めて年休を付与するまでの継続勤務期間を短縮するよう要請している。
年休の最大付与日数に到達する継続勤務期間の短縮も求めた。
併せて、地域・学校の休業日や公民権行使への配慮を訴えている。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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