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2017年05月18日
厚生労働省は、今通常国会で改正職業安定法が成立したのに伴い、職業紹介事業者や求人企業などが
求職者に対して適正に労働条件明示をするための「指針」を大幅改正する。
指針案によると、求人企業が固定残業代制度、みなし労働時間制度を採用している場合、
これを明示しなければならないとした。
紹介時に明示した労働条件を変更・追加するときは、対照することができる書面を
交付するのが望ましいとしたほか、必要に応じて説明する。
適用は平成30年1月1日。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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