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2018年12月19日
厚生労働省は平成31年度、働き方改革関連法の施行に伴い労働者を増員した中小企業に、新たな助成金制度を設ける方針である。
雇用管理改善のための計画を作成し、人員配置の変更、労働者の負担軽減などに取り組んだ中小企業に対して、新規に雇入れた労働者1人当たり60万円(上限10人)を支給するとしている。中小企業では、労働時間を削減する際などにおいて人員確保が困難なケースがあり、同法の施行日も1年間先送りされている。同助成金の活用によって働き方改革へ向けた環境整備を図る。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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